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安全な化粧品販売のための法的手続きと品質管理のポイント

おはようございます。創業65年基礎化粧品一筋のローザ特殊化粧料(rosa603special)は、東京都東久留米市で一貫製造しています。私、試作開発のSでございます。
今日は、化粧品を販売するために必要な手続きについて簡潔に説明します。
時折、フリーマーケットやネットショップで「手作り」の石けんや香水などを見かけることがあります。こうした手作り化粧品は個人でも簡単に作れますが、他人に販売する場合は注意が必要です。
 薬機法により、化粧品の販売や製造には許可や届出が必要とされています。これは工場で大量生産される化粧品であろうと、個人が手作りする化粧品であろうと変わりません。
 
化粧品製造販売許可証とは、化粧品を出荷(オリジナルブランドとして流通・販売)する際に必要な許可の事を言います。
この申請で、化粧品名を登録することでオリジナル『製品』として扱うことができます。
では、個人的に化粧品をつくって販売するとそれは違法になってしまうのはなぜでしょうか?
例えば、ご自身や御社社員間(社内)で、サンプルを配る分には、社内から外に出ておらず、流通させていないので問題はありません。
ですが、知人に配布する場合は、流通先は特定できているものの
もしかするとその知人が全く知らない誰かに渡してしまう可能性もあり、
不特定多数に流通してしまう可能性があります。
不特定多数の人に流通してしまった時に何が危ないかというと、
社内間や知り合いであれば、「これはサンプルだから
何かあったとしても自己責任です。」
といって解決する問題が、全く知らない第三者となると
お金を請求されたり、最悪の場合、
訴えられてしまう事もあるかもしれません。
そんな時に、許可証が製品の安全性を証明してくれます。
何かあったときの責任問題にならないように、
弊社では、社内間以外の人に商品(サンプルや試作)を配る際は、
化粧品製造販売許可書を提出させて頂いております。
自分で作った大切な製品ですから、多くの人に手に取ってもらうためにも
規則を把握しておくことは大切ですね。
弊社では、小ロットで最小1個からでも製造が可能です。もちろん販売用の化粧品製造も行なっております。
自分用の化粧品をつくりたい方、初めての化粧品作りを考えている方は
是非一度ご相談下さい。お客様に寄り添い、最善の提案をいたします。

▲安全な化粧品販売のための法的手続きと品質管理のポイント 

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