化粧品の製造とは?

【化粧品の製造とは?】

おはようございます。東京都東久留米市の創業65年スキンクレーム無しウェルビーイングな化粧品製造業ローザ特殊化粧料(rosa603special)角屋由華でございます。

化粧品の製造業者のローザが、化粧品の製造って簡単にどのような行為を指すのか?について解説します。

化粧品の製造業の製造範囲は、「秤量」「混合」「充填」から「包装」「表示」「保管」の全て の工程を行える「一般区分」と、充填以降の工程のみ行える「包装・表示・保管区分」 の2種類があります。

秤量(原料を計量する)、混合(混ぜ合わせて溶かす・加温乳化する)、充填(容器に詰める)などは製造行為として容易にイメージしていただけると思いますが、製品にラベルを貼ったり、出来上がった製品を製造販売業の出荷指示があるまで保管したりするのも製造行為の一部です。製品を目立たせるためにアテンションラベルを貼ったり、キャンペーンなどで複数の製品を組み合わせたりすることもあります。

◎店頭などでのラベルやパッケージ包装の注意

店頭販促としてアテンションシールを貼ったり、キャンペーン販売で倉庫内で他の製品と組み合わせてパッケージングするなどの必要性も出てくるかもしれませんが、前述のとおり「製造行為」にあたる場合は化粧品製造業の許可がなければNGです。では、どんな場合がNGにあたるのか具体例をみていきましょう。

◎店頭でのNG行為ケース

ケース1.製品の表示の一部が隠れてしまう
例えばシャンプーとトリートメントをセットして箱に入った製品を見かけることがあるかもしれません。透明なケースに入っていて箱を開けなくても製品の表示が確認できる場合はOKですが、一部でも隠れてしまう場合はNGとなります。

ケース2.法定表示に関わる内容が貼付されている
外国語表記の輸入化粧品に必要な日本語のラベルを貼る場合は、その多くが薬機法上必要な表示になるはずですのでNGとなります。また、アテンションラベルに「雑誌〇〇に掲載!」など法定表示に関わらない内容であればOKですが、「〇〇成分配合!」など、成分に関する情報などが記載されている場合は成分の特記にあたりNGになりますのでご注意ください。

※店頭でラベルを貼っても大丈夫か?セットして包装しても大丈夫か?という問題はなかなか判断が難しい場合がありますので、事前にローザのような製造販売業者に問合せをされることをお勧めします。ご連絡は、お気軽に

▲化粧品の製造とは?

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