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エイジングケアの薬事的表現

おはようございます。東京都昭島市の世界中を笑顔にするエシカル&保湿エコ化粧品製造業 ローザ特殊化粧料の角屋由華(@rosa603special)でございます。

人は皆、加齢する事は自然の摂理で当然の事です。人の肌の年齢に応じた化粧品等によるお手入れとして、「エイジングケア」という表現を用いて広告を行う場合は事実に基づき次の定義や表現の範囲内で行い薬機法(旧:薬事法)の化粧品の定義を逸脱しない表現で行いましょう。

◎エイジングケアのガイドライン
加齢によって変化している現在の肌状態に応じて化粧品に認められた効能や効果の範囲内で行う年齢に応じた化粧品等によるケアの事です。

◎認められる表現の具体例
・年を重ねた肌に潤いを与えるエイジングケア
・年を重ねた肌に潤いを与える成分○○を配合したエイジングケア
・年を重ねた貴方の肌に今、必要なもの。それは健やかな肌のための潤いエイジングケア
・美しく歳を重ねるために大切なこと。潤いに満ちた肌のエイジングケア

もっとインパクトがある表現ができると思っていた方も多いかもしれませんが薬機法に抵触しないエイジングケア表現の範囲は、この程度です。オーバーな表現には、くれぐれも御注意下さい。

詳細はプロフィールより公式サイトをご覧ください。

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